○芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員には、報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が町内で開かれる委員会又は会議等に出席した場合は、別表第1によりその費用を弁償する。

2 前項の者が公務のため旅行した場合には、別表第2によりその費用を弁償する。

3 第1項の委員会又は会議に出席した者で、費用の額が著しく均衡を失する場合は、町長が規則で定める額を加算して支給することができる。

(報酬支給の始期、終期)

第4条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更があった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更があった日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬については、その報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬については、その報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として、日割りによって計算する。

4 特別の事情がある場合で、町長が前3項の規定により難いと認めたときは、別に定めることができる。

(報酬の支給期日)

第5条 報酬の支給期日は、次の各号による。ただし、第2号第3号に該当する場合で、報酬支給日後において新たに特別職の職員となった者又は特別職の職員が報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が日額又は回数で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、町長が定める日に毎月支給する。ただし、必要がある場合は、数月分を一括して支給することができる。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、町長が定める日に分割又は一括して支給する。

(重複支給の禁止)

第6条 日額又は回数による報酬を受ける者で、同日又は同回中2種以上の職務に従事した場合は、高額のものよりその1を支給する。

(旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員に支給する旅費については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月2日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成22年度においては、消防団団員(特別団員)の報酬については、第2条第2項の規定にかかわらず、設置された月分から月割りで計算し支給する。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成22年12月22日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第6条及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第6条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第40号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月23日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(報酬、費用弁償)

(単位:円)

区分

報酬

費用弁償

日額

月額

年額

教育委員会委員


13,300


500

選挙管理委員会

委員長

6,500

 

 

500

委員

6,000

 

 

500

監査委員

有識者

7,900

 

 

500

議会選出

6,100

 

 

500

農業委員会

会長

基本給 月額 26,500

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

500

副会長

基本給 月額 20,600

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

500

委員

基本給 月額 19,600

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

500

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 19,600

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

500

固定資産評価審査委員会委員

4,900

 

 

500

特別職報酬等審議会委員

4,900

 

 

500

総合計画策定審議会委員

4,900

 

 

500

防災会議委員

4,900

 

 

500

国民健康保険運営協議会委員

4,900

 

 

500

農業振興地域整備促進協議会委員

4,900

 

 

500

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

選挙立会人

投票管理者

投票立会人

開票管理者

開票立会人

期日前投票管理者

期日前投票立会人

学校医

一般医師



150,000

町長が定める額

歯科医師



120,000

薬剤師



50,000

予防接種・健診等嘱託医

20,000



500

いじめ問題調査委員会委員

委員長

17,300



2,200

副委員長

16,500



2,200

委員

10,500



2,200

いじめ防止対策審議会委員

4,900



500

社会教育委員

4,900

 

 

500

文化財保護審議会委員

4,900

 

 

500

スポーツ推進委員

4,900

 

 

500

生活安全安心推進協議会委員

4,900



500

使用料等審議会委員

4,900



500

附属機関の委員その他の構成員

4,900

 

 

500

専門委員

4,900

 

 

500

前各項に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮して任命権者が定める額

別表第2(第3条関係)

(旅費)

(単位:円)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

別表第1による区分

一般職の職員の例による

37

実費

2,200

13,100

11,800

2,200

備考 宿泊料の欄中甲地方、乙地方の区分については、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)別表第1備考の定めるところによる。

芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号
平成22年9月2日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第20号
平成23年3月8日 条例第3号
平成24年3月13日 条例第1号
平成25年3月13日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第37号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第40号
平成29年3月23日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第28号
令和3年3月2日 条例第3号
令和4年3月4日 条例第6号
令和5年3月6日 条例第1号