○芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第9号

芦北町報酬及び費用弁償等条例施行規則(平成17年芦北町規則第30号)の全部を改正する。

芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成21年芦北町条例第2号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月30日 規則第9号