○芦北町ごみ収集所施設整備補助金交付要綱

平成21年3月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町長は、ごみ収集所における環境の美化と衛生の確保に資するため、ごみ収集所の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、行政区が管理する本町指定のごみ収集所における次に掲げる施設整備に要する経費とする。

(1) ごみ収集所収容器

(2) ごみ収集所生ごみ専用収容器

(3) 収容器に設置する看板等

(4) 散乱防止用ネット等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、行政区長が行うものとし、あらかじめ規則に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整備所在地

(2) 利用世帯数

(3) 補助対象図面

(4) 見積書

(5) 整備場所見取図

(交付申請の変更等)

第5条 行政区長は、規則第6条による通知を受けた後、交付申請の内容を変更し、又は辞退しようとするときは、変更交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 行政区長は、第2条に規定する補助対象事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第2号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 整備完了写真2枚(補助対象の全景がわかるもの及び補助対象の正面からのもの)

(3) 規則に定める補助金請求書

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(芦北町ごみ収集所収容器設置補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 芦北町ごみ収集所収容器設置補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第64号)

(2) 芦北町ごみ収集所生ごみ専用収容器設置補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第65号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、芦北町ごみ収集所収容器設置補助金交付要綱又は芦北町ごみ収集所生ごみ専用収容器設置補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象名

限度額

ごみ収集所収容器

25,000円

ごみ収集所生ごみ専用収容器

13,000円

収容器に設置する看板等

10,000円

散乱防止用ネット等

10,000円

その他町長が特に必要と認めるもの

25,000円

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芦北町ごみ収集所施設整備補助金交付要綱

平成21年3月17日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)