○芦北町内水面漁業振興補助金交付要綱
平成21年3月26日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、内水面魚介類の増殖、河川環境の保全及び内水面漁業の振興等を目的として、内水面漁業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の内水面漁業協同組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、110万円以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年6月10日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。