○芦北町妊婦健康診査助成事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査(以下「健診」という。)に係る費用を助成し、安心して妊娠・出産ができる環境を整えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、本町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた者とする。

(助成対象健診)

第3条 この事業の助成対象となる健診は、国が示した標準的な妊婦健康診査(平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知、平成22年10月6日付け雇児母発1006第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知及び平成23年3月9日付け雇児母発0309第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)14回分の健診とする。この場合において、保険適用分については助成対象外とする。

(助成の申請)

第4条 健診の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診を受ける前に、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受診票等の交付)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象の要件を満たす者であると認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 熊本県医師会に加入する医療機関(以下「協力医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)最大14回分を交付する。

(2) 協力医療機関以外の医療機関等(以下「協力外医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査助成金交付請求書(様式第2号。以下「助成金交付請求書」という。)を交付する。

(助成額等)

第6条 助成対象となる費用は、申請者が医療機関等で健診14回を受診した費用で、助成額は芦北町と熊本県医師会との妊婦健康診査委託契約額(以下「基準額」という。)を超えることはできない。

2 受診票は、健診1回につき1枚の使用とし、受診費用が基準額以上の場合とする。

3 申請者は、基準額を超過した金額を協力医療機関へ支払わなければならない。

4 受診費用が基準額に満たない場合又は妊娠期途中に協力医療機関から協力外医療機関へ変わった場合は、未使用分の「受診票」を「助成金交付請求書」に差し替えるものとする。

(償還払い請求及び支払い)

第7条 協力外医療機関で受診した申請者は、受診終了後速やかに、第5条第2号の規定により交付された助成金交付請求書に協力外医療機関が発行した領収証及び健診結果を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の助成金交付請求書を受理した日から30日以内に、申請者に支払うものとする。

(受診票等の返還)

第8条 受診票又は助成金交付請求書の交付を受けている者は、次の場合、速やかに町へ受診票又は助成金交付請求書を返還しなければならない。

(1) 当該健診受診日において、本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 妊娠期終了後、未使用の受診票又は助成金交付請求書が生じたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な方法により助成を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

(平成22年12月28日告示第82号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町妊婦健康診査助成事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第21号

(平成23年4月1日施行)