○芦北町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町において、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えてその健全育成活動を行う放課後児童健全育成事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する届出が行われているものとする。
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号)に定める算定方法により算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、芦北町放課後児童健全育成事業交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業補助金に係る事業計画(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 登録児童名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類及びその内容を審査の上、適正と認めた場合は、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合、申請者に対して、放課後児童健全育成事業の適正かつ合理的な運営を図るため、行政関係者(福祉課及び教育委員会)、学校関係者、放課後児童健全育成事業関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者、保護者代表その他の関係団体の代表者等で構成した運営委員会等を設置するよう条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、規則に定める補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の返納)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は、補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適等と認めたとき。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、芦北町放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業に係る事業実施状況(様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) 登録児童名簿及び出席簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、当該補助金の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して監査、指導を行うことができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年10月21日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。