○芦北町有害鳥獣防止等対策事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 農林産物等に被害をもたらす有害鳥獣の防止及び捕獲を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱において「補助対象者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 芦北猟友会
(2) 有害鳥獣自衛捕獲従事者(芦北町から有害鳥獣捕獲許可を受けた者をいう。)
(3) 町内に農地若しくは山林を所有する者又は維持管理者
(4) その他町長が認める者
(交付対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象及び額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助対象期間及び区域)
第4条 補助の対象となる捕獲期間及び区域は、別表第2に掲げるとおりとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(芦北町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第107号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日告示第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種目 | 補助対象者 | 交付対象 | 補助率 | 上限額 | |
捕獲対策 | 芦北猟友会 | 猟友会1分会当たり | 定額 | 100,000円 | |
猟友会員1人当たり | 定額 | 4,000円 | |||
芦北猟友会及び有害鳥獣自衛捕獲従事者 | 捕獲実績 | シカ1頭当たり | 定額 | 5,000円 | |
イノシシ1頭当たり | 定額 | 5,000円 | |||
アライグマ1頭当たり | 定額 | 2,000円 | |||
アナグマ1頭当たり | 定額 | 2,000円 | |||
カラス1羽当たり | 定額 | 1,000円 | |||
新たにわな免許を取得する者 | わな免許取得費用及び捕獲機材購入に係る費用 | 定額 | 100,000円 | ||
新たに銃猟免許を取得する者 | 銃猟免許取得に係る費用 | 定額 | 100,000円 | ||
被害防止対策 | 町内に農地若しくは山林を所有する者又は維持管理者 | 防護柵(電気柵、金網柵、ネット柵等) | 資材費の2分の1以内 (消費税を除く) | ― | |
剥皮防止材等 |
別表第2(第4条関係)
対象鳥獣 | 補助対象期間 | 補助対象区域 |
シカ及びイノシシ | 毎年4月1日から翌年3月31日まで。ただし、11月1日から翌年3月15日(熊本県の策定する鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画に定める狩猟期間)を除く。 | 芦北町全域 |
アライグマ、アナグマ及びカラス | 毎年4月1日から翌年3月31日まで。 | 芦北町全域。ただし、11月15日から翌年2月15日(狩猟期間)にあっては、保護区及び特例休猟区とする。 |