○芦北町新規就農者支援事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 次代の農業を担う新規就農者の育成及び確保のため、就農に必要な研修等に要する経費に対し、予算の範囲以内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に定める補助対象者は、町内に住所を有し、農業大学校及び農業教育施設等で研修を受講している者並びに認定就農者とする。
(交付対象及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象及び補助率等は、次に掲げる費用の2分の1以内とし、20万円を上限額とする。
(1) 授業料、受講料及び教材費
(2) 研修期間に要する家賃
(3) その他研修等に必要不可欠であると町長が認めた経費
(不正利得の返還)
第4条 町長は、偽りその他不正の手段により本補助金を受けた者があるときは、既に交付を受けた金額の全部又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。