○芦北町放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成21年3月31日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後等に小学校等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するものである。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、芦北町教育委員会とし、事業の一部を適当と認められる社会教育関係団体に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保
(2) 地域の多様な資質を有する多くの大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験交流・学習活動の提供
(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の涵養
(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実
(事業の対象者)
第4条 本事業の対象者とする子どもの範囲は、主に実施小学校に在籍する小学生とする。
2 本事業への参加は、事前登録制とし、登録に当たっては「芦北町放課後子ども教室入会申込書」(別記様式)を提出するものとする。
(事業の運営)
第5条 本事業は、小学校施設(教室、校庭、体育館等をいう。)を活用して実施するものとする。
2 本事業の実施に当たっては、子どもたちの安全管理を図る者(以下「安全管理人」という。)を配置する。
3 本事業の実施による、学ぶ意欲のある子どもに対する学習機会の提供については、学校における学力充実の取組等と連携して実施し、地域の人材を学習機会提供の充実を図る者(以下「学習アドバイザー」という。)として配置する。
(運営委員会の配置)
第6条 本事業の運営方法や児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(以下「放課後対策事業」という。)の運営方法等を検討するため芦北町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、放課後対策事業のニーズの把握、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証・評価について検討する。
3 運営委員会は、行政関係者(教育委員会及び福祉課)、学校関係者、放課後児童クラブ関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者及び町民の中から教育委員会が選任する。
(コーディネーター)
第7条 本事業の総合的な調整を行うため、調整役を担う者(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
2 コーディネーターは、本事業と放課後児童クラブとの連携について調整を図ることのほか、保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体等との連絡調整、地域の協力者の確保・登録・配置・活動プログラムの企画等を行う。
(報酬)
第8条 安全管理人、学習アドバイザー及びコーディネーターには、予算の範囲内で次の表に掲げる謝金を支払うことができる。
役職 | 謝金 |
安全管理人 | 1時間あたり 1,200円 |
学習アドバイザー | 1時間あたり 1,200円 |
コーディネーター | 1時間あたり 1,400円 |
(個人情報の取扱い)
第9条 安全管理人、学習アドバイザー、コーディネーター等この事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、応募者、参加者等の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日教委告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。