○芦北町放課後子ども教室運営委員会要綱
平成21年3月31日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 「放課後子ども教室(文部科学省)」と「放課後児童健全育成事業(厚生労働省)」とを連携させ、すべての子どもを対象とする安全・安心な活動拠点を設けて、地域住民、学校、行政の相互協力によるスポーツ・文化活動・学習等の総合的な取組みを行う芦北町放課後子どもプランをより効果的に推進するための協議組織として芦北町放課後子ども教室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会は放課後子どもプランの事業計画策定や活動内容、実施方法、人材確保策等の検討、コーディネーターや安全管理員等を対象とした研修会の開催、広報活動の推進、安全対策の検討、事業実施後の検証、評価等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、行政関係者、学校関係者、放課後児童クラブ関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者、地域住民関係者等で構成する12人以下の委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 委員会には、委員長(1人)及び副委員長(1人)を置く。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定する。
(事務局)
第8条 事務局は、教育委員会スポーツ・文化振興課に置く。
(委任)
第9条 この事項に定めるもののほか、必要な事項は委員会の意見を聴いて委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第5号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。