○芦北町子育て支援センター事業実施要綱
平成21年6月12日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者。以下「子育て親子」という。)の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は芦北町とし、町長は、事業の活動の中心となる保育所等(以下「指定施設」という。)を指定して実施するものとする。
2 町長は、この事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託等をすることができるものとする。
(委託)
第3条 町長は、前条の規定により委託するときは、委託の範囲、条件その他必要な事項について、委託契約を締結し、事業の委託に係る必要な経費を委託料として支払うものとする。
2 委託料の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号)別紙第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(事業内容及び実施)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
2 指定施設は、前項各号に定める事業をすべて実施すること。
(職員の配置)
第5条 指定施設には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置すること(非常勤でも可)。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第41号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日告示第95号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(芦北町子育て支援センター事業費補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町子育て支援センター事業費補助金交付要綱(平成27年芦北町告示第42号)は廃止する。
附則(令和6年10月21日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。