○芦北町障害福祉サービス事業者等指導監査要綱

平成21年6月12日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、芦北町(以下「町」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項、第48条の規定に基づき、自立支援給付対象サービス等(補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者(以下「自立支援給付対象サービス等実施者等」という。)、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)、指定障害者支援施設等の設置者若しくは指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等設置者等」という。)、指定相談支援事業者若しくは指定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定相談支援事業者等」という。)に対し、自立支援給付に係る障害福祉サービス等(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)の内容及び自立支援給付に係る費用の請求に関して行う指導並びに監査に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 町は、自立支援給付対象サービス等実施者等、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等及び指定相談支援事業者等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対し、熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年熊本県条例第76号)、熊本県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年熊本県条例第77号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)(以下「指定基準」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第524号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)等に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 町による指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 自立支援給付に関して必要があると認めるときは、必要な指導の内容に応じ、当該障害福祉サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。また、熊本県(以下「県」という。)に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

(2) 実地指導 自立支援給付に関して必要があると認めるときは、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等に対し、当該障害福祉サービス事業者等の事業所において行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導対象は、指導形態に応じて、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 新たに自立支援給付対象サービス等を開始した障害福祉サービス事業者等(概ね1年以内に全てを対象として実施)

 実地指導の対象外とされた障害福祉サービス事業者等(自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容及び制度改正の内容に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施)

(2) 実地指導

 障害福祉サービス事業者等のうち、前年度において、集団指導の対象となった指定障害者支援施設等設置者等

 障害福祉サービス事業者等のうち、前年度及び前々年度において、集団指導の対象となった指定障害福祉サービス事業者等及び指定相談支援事業者等

 その他町が特に指導が必要と認める障害福祉サービス事業者等

(指導方法等)

第5条 町は、指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる方法により指導を行う。

(1) 集団指導

 指導通知 あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。

 指導方法 自立支援給付対象サービス等の取扱い、給付に係る費用の請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、講習の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 指定障害福祉サービス事業者等指導指針(平成19年4月26日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類の閲覧及び関係者との面談による方式で行うものとする。

 指導結果の通知 改善を要すると認められた事項について、文書により指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 の規定に基づく通知を受けた障害福祉サービス事業者等は、指摘された事項に係る改善報告書を町に提出するものとする。

(実地指導後の措置)

第6条 実地指導を受けた障害福祉サービス事業者等で、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とするものとし、指導した事項に関し、改善が不十分で再度指導を行うことにより改善の余地があると認められる場合は、再度の実地指導を行うものとする。

(監査方針)

第7条 町長は、障害福祉サービス事業者等の自立支援給付対象サービス等の内容について、法第49条第7項及び第67条第5項に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は自立支援給付に関する費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査の対象)

第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 県、町、相談支援事業等へ寄せられる苦情

 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(2) 実地指導により障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反等の情報

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該障害福祉サービス事業者等に対して監査を行うことができる。

(1) 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合

(2) 実地指導中、次に該当する状況を確認した場合

 著しい指定基準違反が確認され、利用者及び入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合

 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(監査の方法等)

第9条 監査は、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)により行うものとする。

2 町長は、障害福祉サービス事業者等について実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を県知事に行うものとする。

3 町長は、監査対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。ただし、緊急を要する場合等は、この限りでない。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類

(監査後の措置)

第10条 町長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合は、法第49条第7項及び第67条第5項の規定に基づき、行政上の措置を機動的に行うものとする。

2 町長は、監査の結果、指定基準違反等とは認められないが、軽微な改善を要すると認められた事項について、当該障害福祉サービス事業者等に文書によりその旨の通知をするものとする。

3 前項の規定に基づく通知を受けた障害福祉サービス事業者等は、指摘された事項に係る改善報告書を町長に提出するものとする。

(情報の提供等)

第11条 町は、指導又は監査を実施した場合は、指導結果、監査結果の通知及び改善報告書の内容について、県に対して情報の提供を行うとともに、利用者保護の観点からできる限り開示を行うものとする。

2 町は、指導及び監査の実施状況について、厚生労働省が別に定めるところにより、同省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月12日告示第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町障害福祉サービス事業者等指導監査要綱

平成21年6月12日 告示第60号

(平成25年4月1日施行)