○芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金交付要綱

平成21年8月4日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、地理的条件によりテレビの視聴が個々には著しく困難であるため、その地域でテレビ共聴施設(以下「共聴施設」という。)の地上デジタル放送受信対策に係る改修工事及び新設工事を行う共聴組合に対して補助金を交付し、情報通信に関する地域間格差の是正に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱でいう「共聴組合」とは、テレビ共同受・送信に係る組織が結成されており、規約等が規定され、管理運営が明確な団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の難視聴地域において自主的に設置された共聴施設の地上デジタル放送受信対策に係る改修工事及び新設工事で、次に掲げる費用を除くもの。

 地上テレビ放送以外の放送を送受信するための設備費用

 宅内の工事費用

 著しく高価な設備に係る費用その他町長が特に適当でないと認める費用

(2) 補助事業費が、当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を超える工事。ただし、当該事業費が100万円に満たない場合は補助対象とはならない。

(補助対象経費)

第4条 補助事業費が、当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の4倍以上の場合、補助事業費の総額を補助対象経費とする。ただし、補助事業費が、当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の4倍未満の場合には、総額から当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4に相当する額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 共聴施設改修工事 対象経費から10万7,000円に共聴組合加入世帯数を乗じて得た額を減じて得た額以内の額。ただし、対象経費が21万4,000円に共聴組合加入世帯数を乗じて得た額に満たない場合は、当該対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。

(2) 共聴施設新設工事 対象経費から10万7,000円に共聴組合加入世帯数を乗じて得た額を減じて得た額以内の額。ただし、対象経費が32万1,000円に共聴組合加入世帯数を乗じて得た額に満たない場合は、当該対象経費に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。

2 前項に定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業の概要及び事業費の把握が可能な書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定を行い、芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 共聴組合は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の請求を受け、これを適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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芦北町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金交付要綱

平成21年8月4日 告示第70号

(平成21年8月4日施行)