○芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成21年8月13日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太陽光発電の導入を促進し、温室効果ガスの排出削減及び新エネルギーの普及を進めることを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置しようとする者に対し、予算の範囲内において芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する個人であること。

(2) 電灯契約を結んでいる個人又は完成後早急に電灯契約を結ぶことが確実な個人であること。

(3) 芦北町内に存在する住宅の所有者であって、住居として使用され、又は使用される予定の住宅に新たに設置するものであること(店舗、事務所等との兼用は可とする。)

(4) 設置する建物が自らの所有物でない場合は、書面による設置承諾を受けていること。

(5) 町税を滞納していない者であること。

(補助対象)

第3条 補助対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 一般社団法人太陽光発電協会(太陽光発電普及拡大センター)が指定する適合機種であること。

(2) 最大出力が10キロワット未満の太陽電池であること。ただし、増設等の場合においては、既設分を含めて10キロワット未満であること。

(3) 同様のシステムの更新等、再度設置する場合ではないこと。

(4) 太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用品であるものとし、移設されたもの又は同一設置場所で過去に電力会社と系統連系されたものでないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象システムを構成する既設分を含む太陽光電池の最大出力(単位はキロワット表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)の上限を4キロワットとし、既設分を除いた最大出力に1キロワット当たり3万5000円を乗じて得た額とする。ただし、上限を14万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第7号については、確認が必要な場合のみに提出するものとする。

(1) 申請者の住民票等住所確認ができるものの写し

(2) 住宅の位置図

(3) 対象システム設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書の写し

(4) 対象システムを構成する機器の形式及び出力等が確認できる書類の写し

(5) 太陽電池モジュールの設置位置、規模等が確認できる図面等の写し

(6) 納税証明書(申請者及び申請者と生計を一にする同一世帯の者に町税等の滞納がない証明)

(7) 第2条第4号に規定する設置承諾書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付及び不交付の決定)

第6条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をした場合は芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更及び中止の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「設置者」という。)は、第6条の規定による通知を受けた補助事業の内容等に変更が生じたときは、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更交付申請書(様式第4号)に事業変更明細書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 設置者は、やむを得ない理由により対象システムの設置を中止しようとするときは、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、芦北町住宅太陽光発電システム設置費補助金交付取消・変更交付決定通知書(様式第6号)により設置者に通知するものとする。ただし、計画変更により設置費を増額する場合においては、補助金交付決定額の変更は行わないものとする。

(実績報告)

第8条 設置者は、当該補助事業が完了した場合、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 電力会社と結んだ余剰電力受給契約書の写し

(2) 対象システム設置に係る領収書の写し及び補助対象経費の内訳書

(3) 対象システム設置状況を示す写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、規則第15条の規定により交付すべき補助金の額を決定し、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付確定通知書(様式第8号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 設置者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出して補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合においては、当該取消しの部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、設置者が前項各号に該当し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合には、芦北町住宅太陽光発電システム設置費補助金交付取消・変更交付決定通知書(様式第6号)により設置者に対し通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成21年8月13日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)