○芦北町監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年8月13日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の実施機関が設置し、又は管理する監視カメラの設置及び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保し、町民等の権利を保護するための具体的な方針について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 施設管理及び防災、犯罪の防止等を目的とするカメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。

(2) 個人情報画像 監視カメラにより記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、町民等がその容ぼう及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、監視カメラの設置及び運用に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関の職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)は、監視カメラの画像から知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託等に伴う措置)

第4条 実施機関は、監視カメラの設置及び管理を委託することができるものとする。

2 前項の委託をするに当たっては、監視カメラによる特定の個人を識別できる画像の保護のため、契約書等に受託者が遵守すべき事項を明記する等必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者の設置等)

第5条 実施機関は、監視カメラによる個人情報画像の適正な取得及び管理を図るため、各監視カメラの撮影対象区域ごとに、監視カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、当該監視カメラの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他画像の管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(監視カメラ等の設置場所)

第6条 実施機関は、監視カメラの設置に当たり、設置目的を達成するために必要最小限の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

(監視カメラの設置の表示)

第7条 実施機関は、各監視カメラの撮影対象区域周辺の見やすい場所に、「監視カメラ設置中」、「防災カメラ設置中」、「施設管理用カメラ設置中」等監視カメラを設置している旨を、容易に視認できる方法により表示するものとする。

(画像表示装置及び録画装置の設置場所)

第8条 画像表示装置及び録画装置を設置する場所は、施錠ができる室内等で、かつ実施機関の職員以外の者が見通せない場所に設置するものとする。

(監視カメラ等、画像表示装置及び録画装置の操作者の指定)

第9条 管理責任者は、監視カメラ、画像表示装置又は録画装置の操作を行う者を指定するとともに、指定した者以外の操作を禁止するものとする。

(個人情報画像の保存等)

第10条 実施機関は、個人情報画像を保存する場合、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。

2 実施機関は、監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報画像を複写してはならない。

3 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を画像表示装置及び録画装置の設置場所以外に持ち出してはならない。

4 実施機関の個人情報画像の保存期間は、原則として14日間とする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、実施機関が保存期間を別に定めるものとする。

5 実施機関は、保存期間を経過した個人情報画像について、漏えい、流出等の防止のために、これを確実かつ速やかに消去しなければならない。

(個人情報画像の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報画像を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、個人情報画像から識別できる特定の個人(以下「本人」という。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合には、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関の内部又は実施機関相互において、その所掌事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって、個人情報画像を利用することに相当の理由があると認められるとき。

(3) 人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であって、これらの機関が所掌する事務の遂行に必要不可欠であり、かつ当該個人情報画像を利用することに相当の理由があると認められるとき。

(苦情の処理)

第12条 実施機関は、実施機関における監視カメラによる特定の個人を識別できる画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理しなければならない。

2 実施機関は、前項の苦情の処理について必要があると認めるときは、個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年8月13日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)