○芦北町介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱
平成21年8月17日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の定めるところにより、芦北町が行う介護保険の居宅要介護被保険者等に対して支給する住宅改修費について、住宅改修施行事業者(以下「施行業者」という。)に受領委任払いをすることにより被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「居宅要介護被保険者等」とは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
2 この要綱において「住宅改修費」とは、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
3 この要綱において「住宅改修施工事業者」とは、法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅の改修を施工する事業者をいう。
4 この要綱において「受領委任払い」とは、居宅要介護被保険者等に支給すべき住宅改修費を、当該居宅要介護被保険者等から住宅改修費の支給申請及び受領に関する権限を委任された施工業者に対して支給することをいう。
(受領委任払いの同意等)
第3条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、施工業者に対し、当該受領委任払いについて同意を得なければならない。
(1) 当該通知書に係る住宅について支給すべき住宅改修費がない者
(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている者
(3) 法第67条第1項の規定により保険給付差止めを受けている者
(4) 法第68条第1項の規定により、被保険者証に保険給付差止めの記載を受けている者
(5) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者
(6) その他、町長が住宅改修の必要がないと認める者
4 通知書の交付を受けている居宅要介護被保険者等は、当該通知書の記載事項に変更があったときは、直ちに町長に届出なければならない。
5 町長は、必要と認める場合に限り、通知書を再交付するものとする。
6 町長は、第4項の規定による届出がない場合、当該通知書を無効とすることができる。
2 居宅要介護被保険者等は、住宅改修に係る費用が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額を超えた費用については、その全額を負担しなければならない。
4 居宅要介護被保険者等は、支給申請書に必要な事項を記入、押印し、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 当該申請に係る住宅改修に要した費用を確認できる書類等
(2) 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
(3) 自己負担額の領収証の写し
(住宅改修費の支給)
第5条 町長は、支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る住宅改修費の支給又は不支給を決定するものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日告示第64号)
この規則は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。