○芦北町佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付要綱

平成21年9月4日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐敷城跡をはじめ歴史的に価値の高い資源が多く点在し、かつ、景観形成の先導的役割を果たす佐敷地区薩摩街道周辺の町並みづくり活動を促進するために、熊本県景観条例に基づく景観形成住民協定を締結し、その協定に基づき景観形成に取り組む景観形成事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象区域)

第2条 補助事業の対象となる区域は、芦北町佐敷地区薩摩街道景観形成住民協定(以下「住民協定」という。)の区域とする。

(補助対象事業)

第3条 対象となる事業は、主家、付属家を住民協定区域内で公道等に面し、伝統的町並みの特性に調和するように新築、増築、改築等を行う場合の建築物の屋根、公道から望見される外壁等外観の整備とし、住民協定に賛同した建築物の所有者、管理者又は土地の所有者等で、くまもと緑・景観協働機構景観形成住民協定等活動支援事業助成金(以下「県助成金」という。)の交付を受けるものが行う事業とする。この場合において、門・塀等は対象としない。

(補助金交付基準)

第4条 補助金交付の対象経費及びこれに係る補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、事業に着手する30日前までに、佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により補助金の交付申請をしようとする場合は、事前に芦北町佐敷地区薩摩街道景観審査会の審査を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項による補助金交付申請書を受理したときは、関係書類を審査の上、適当と認める場合には補助金の交付を決定し、佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定に当たっては、計画変更等の指示及び必要な条件を付することができる。

(変更の申請等)

第7条 補助事業者は補助金の交付決定通知を受けた後、事業を中止し、又は事業内容を変更しようとするときは、佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助事業者にその結果を佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業完了届)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、遅滞なく佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する完了届の提出があった場合は、事業完了検査を実施し、その結果適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出して、補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の請求を受け、これを適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付建築物の制限等)

第11条 この要綱に定める補助金の交付は、同一建築物に対して1回限りとする。ただし、補助金交付限度額内において、すでに補助金を交付された工種以外の事業で町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 補助金の交付を受けた建築物等は、善良な管理者の注意のもとに保守及び保全に努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町佐敷地区街なみ環境整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 芦北町佐敷地区街なみ環境整備事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第100号)は廃止する。

別表(第4条関係)

補助金交付基準

区分

補助対象経費

補助率等

補助金限度額

伝統的町並み保存のために必要な建築物等の修景

補助対象経費は、伝統的町並みの特性に調和するような新築、増築、改築等を実施する場合の建築物の屋根、公道から望見される外壁等外観の整備に要する経費で、30万円以上の事業費に限る。

補助対象事業費の2/3の額を上限とし、その額から県助成金を減じた額とする。

1,000,000円

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芦北町佐敷地区景観形成住民協定活動支援事業補助金交付要綱

平成21年9月4日 告示第79号

(平成21年9月4日施行)