○芦北町競売等の買受適格証明願の取扱いに関する規程

平成21年7月29日

農業委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第33条及び民事執行法による農地等の売却の処理方法について(平成13年1月5日12構改B1242農林水産省構造改善局長通知)に基づき、農地の競売等に対する買受適格証明願を審査するための機関の設置及び運用について必要な事項を定める。

(審査機関の指定及び設置)

第2条 買受適格証明願の審査は、農業委員会会議(以下「総会」という。)で行う。

2 前項の総会が入札期間に間に合わない場合は、農業委員会会長の決定により、地区担当農業委員を含む3人以上の農業委員で構成する買受適格証明願審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査することができる。

(審査委員会)

第3条 審査委員会を構成する委員は、農業委員会会長が指名する。

2 審査委員会の招集及び申請人の呼出しは、農業委員会会長が行う。

3 審査委員会の議長は、出席委員の互選により選出する。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会への報告)

第4条 審査委員会で審査した買受適格証明願については、次の総会において報告するものとする。

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

芦北町競売等の買受適格証明願の取扱いに関する規程

平成21年7月29日 農業委員会告示第8号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年7月29日 農業委員会告示第8号