○芦北町地域活性化センター条例

平成21年12月16日

条例第31号

(設置)

第1条 地域間交流の活性化と定住の促進とともに、産業の活性化及び教育と文化の向上を図るため、地域活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町地域活性化センター

位置 芦北町大字田浦町653番地

(管理)

第3条 芦北町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 活性化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、活性化センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活性化センターの利用を許可しない。

(1) 活性化センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他活性化センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) その他活性化センターの管理及び公益上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、活性化センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 活性化センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第15条 利用者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会はその責めを負わない。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用区分

使用料

1時間当たり

和室(小)

(10畳)

 

200円

和室(大)

(20畳)

 

400円

小会議室

 

200円

大会議室

 

600円

料理研修室

※ガス代含む

500円

多目的ホール

全面利用

スポーツ、文化、産業

500円

その他

1,500円

部分利用

一般利用(1台又は1面)

卓球台

200円

バドミントンコート

300円

バレーボールコート

400円

その他

200円

附属設備

空調設備

和室(小)

コインタイマー

200円

和室(大)

400円

小会議室

200円

大会議室

600円

料理研修室

400円

多目的ホール

 

2,000円

音響設備

放送機材

1式1回

200円

備考

1 施設等を営利目的で利用する場合の使用料は、100分の200とする。

2 和室(小)、和室(大)、小会議室、大会議室、料理研修室を利用する場合は、原則として5人以上の団体とする。

3 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

4 大会議室を分割して使用する場合、1/3当たりの使用料を200円とする。

芦北町地域活性化センター条例

平成21年12月16日 条例第31号

(平成22年4月1日施行)