○芦北町ブロードバンド・ゼロ地域解消事業費補助金交付要綱
平成21年10月15日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における高速インターネット常時接続サービスの普及を促進し、町民のインターネット利用環境の向上を図るために、通信事業者が行うADSL設備整備事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 通信事業者 電気通信事業を営むことについて電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者及び同法第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
(2) ADSL設備整備事業 高速インターネット常時接続サービスの提供が見込めない地域において、通信事業者が、ADSL接続サービスを提供するための設備をNTT電話交換局舎(以下「局舎」という。)において整備する事業(以下単に「事業」という。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、町内のADSL接続サービスが提供されていない局舎において事業を行う通信事業者とする。
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助金交付の対象経費は、別表のとおりとする。ただし、補助上限額は予算で定める範囲内とする。
2 当該補助対象経費に係る消費税相当額については、対象としないものとする。
3 前2項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める期日までに芦北町ブロードバンド・ゼロ地域解消事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の遂行状況報告等)
第7条 補助事業者は、事業の遂行状況及び収支の状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかにこれに対応しなければならない。
2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに芦北町ブロードバンド・ゼロ地域解消事業遂行困難状況報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、芦北町ブロードバンド・ゼロ地域解消事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備工事代金等の費用明細の写し
(2) 当該施設等の施工及び完成状況を示す写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して25日を経過した日又は当該事業年度の3月5日のいずれか早い日までとする。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
経費区分 | 内容 |
施設・設備費 | ADSL接続サービス提供に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (1) 集合モデム(DSLAM) (2) 伝送装置 (3) 空調装置 (4) 電源装置 (5) 端子板 (6) 監視・制御装置 (7) ラック (8) キャビネット (9) その他サービス提供するために必要な機器 |
附帯工事費 | 附帯工事費 |