○芦北町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱
平成21年11月11日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種による経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、接種を受ける時点において、芦北町に住所を有する者とする。
(補助金の対象となる接種)
第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した、新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額及び交付回数は、次の表のとおりとする。ただし、町内の予防接種受託医療機関外の医療機関で接種を受けた場合は、補助金額と領収書の額を比較して低い方の額を補助するものとする。
交付対象者 | 補助金額 | 自己負担額 | 備考 | ||
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
生活保護に属する者 | 3,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 1回目と2回目の接種医療機関が違う場合も3,000円を補助する。 |
上記以外の者 | 2,100円 | 2,100円 | 900円 | 900円 | 1回目と2回目の接種医療機関が違う場合も2,100円を補助する。 |
(補助金の交付の決定)
第9条 町長は、前2条に規定する交付請求を受けた場合は、速やかに審査を行い、補助金を交付すべき者として認めたときは、交付を決定し、補助金を交付するものとする。
(不正利得に係る補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成22年2月12日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の芦北町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱の規定は、平成22年1月25日から適用する。ただし、自己負担で接種した医療従事者については、制定附則第1項を準用するものとする。
附則(平成22年9月29日告示第69号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。