○芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年12月10日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、公的介護施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「交付金実施要綱」という。)及び芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業及び事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、交付金実施要綱に規定する対象事業とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、交付金実施要綱に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助されている事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎又は車庫若しくは倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金実施要綱の規定により算定された交付金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設整備申請額内訳書

(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対し、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止、廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施設整備精算額内訳書

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金確定通知書を受けたときは、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、町長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(4) その他町長が特に必要と認めたとき

2 前項の規定は、第9条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芦北町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年12月10日 告示第96号

(平成21年12月10日施行)