○芦北町議会議員及び芦北町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成21年12月8日
選挙管理委員会告示第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町議会議員及び芦北町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成21年芦北町条例第23号)第3条の規定に基づき、芦北町議会議員及び芦北町長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 掲示場を設置する場所は、選挙の都度、芦北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(様式等)
第3条 掲示場の様式は、別記様式に定めるところによる。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3 掲示場の区画に記載する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次左へ一連番号を表示しなければならない。
(掲示の方法)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(管理)
第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
5 委員会は、前各項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。