○芦北町教育委員会学校評価実施要綱

平成21年10月15日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条(同法第28条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、芦北町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)が、自らの教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき、学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる制度(以下「学校評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 学校は、自らの教育活動その他の学校運営について、目標を設定し、その達成状況や取組の適切さ等について評価することにより、組織的・継続的な改善を図るものとする。

2 学校は、自己評価及び学校関係者等による評価の実施並びにその結果の公表により、説明責任を適切に果たすとともに、学校、家庭及び地域の連携協力による学校づくりを進めるものとする。

3 教育委員会は、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援、条件整備等の改善措置を講ずることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上に努めるものとする。

(学校評価の種類)

第3条 学校評価は、自己評価及び学校関係者評価により行う。

(自己評価)

第4条 自己評価は、原則として当該学校の教職員全員が行い、学校経営計画に照らし、当該学校における目標の達成状況や取組の適切さ等について評価を行うものとする。

(学校関係者評価)

第5条 学校関係者評価は、保護者、地域住民等により構成された学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が、次に掲げる事項について評価を行うものとする。

(1) 前条の規定による自己評価の結果

(2) 教育活動その他の学校運営の状況

(報告及び公表)

第6条 校長は、学校評価の結果について速やかに教育委員会へ報告するとともに、保護者、地域住民等に公表するよう努めるものとする。

(学校関係者評価委員会)

第7条 第5条に規定する学校関係者評価を行わせるため、各学校に評価委員会を置く。

2 評価委員会は、次に掲げる者から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する5人以内の委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。

(1) 当該学校に通学する児童又は生徒の保護者

(2) 校区の住民

(3) 当該学校以外の学校の教職員

(4) その他校長が必要と認めた者

3 評価委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 評価委員会の会議は、校長が招集する。

5 評価委員会の運営に関する事務を行うために、当該学校に事務局を置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。

(令和2年3月25日教委告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町教育委員会学校評価実施要綱

平成21年10月15日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月15日 教育委員会告示第7号
令和2年3月25日 教育委員会告示第2号