○芦北町遠距離通学費補助金交付要綱

平成21年10月15日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 遠距離通学をする児童・生徒に対し、保護者への経済的援助を行い、教育の均等を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の小・中学校に通学する児童・生徒で公共交通機関及びスクールバスを利用せず、かつ、通学距離が片道4km以上の児童及び片道6km以上の生徒とする。

(交付対象及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象は、通学に要する経費とし、補助金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 片道4km以上の児童に交付する補助金額は、年額3,000円とする。

(2) 片道6km以上の生徒に交付する補助金額は、1年生時年額8,000円、2年生時以降年額3,000円とする。

(交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付申請及び請求手続は、規則第3条及び第17条の規定によるものとする。この場合において、学校長が補助対象者から委任を受け、一括して交付申請及び請求を行うことができる。

(実績報告)

第5条 実績報告は、規則第14条の規定によるものとする。この場合において、学校長が補助対象者から委任を受け、一括して実績報告を行うことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町遠距離通学費補助金交付要綱

平成21年10月15日 教育委員会告示第9号

(平成21年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月15日 教育委員会告示第9号