○芦北町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成22年2月24日

告示第14号

芦北町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱(平成18年芦北町告示第81号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、通所の方法により、日中活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の介護負担の軽減を図るとともに、災害時に緊急的支援を実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている身体障害者、知的障害者又は精神障害者で、原則として日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要なものをいう。

(2) 障害児 本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている身体障害児、知的障害児又は精神障害児若しくはそれに準ずる障害を有すると町長が認めた者で18歳未満のものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、芦北町とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の運営を委託して実施するものとする。

(対象者)

第5条 対象者は、昼間介護者がいない家庭若しくは介護者の休息のため利用を希望する家庭の障害者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 感染症の疾病を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(3) 移送不可能な者

(4) その他町長が対応が困難であると認めた者

(事業の形態)

第6条 事業の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日中一時預かり型 障害者の日中における活動の場を確保し、障害者を日常的に介護している家族の一時的な就労支援及び一時的な休憩を図る。

(2) 緊急型 災害等に対応することが困難な障害者等に対し、災害を予見し、又は発生した場合、町長からの依頼に基づき、事業者において施設を使用させ、必要な支援を行う。

(3) 体験型 地域移行や親元からの自立を希望する障害者に対し、通所系サービスの体験機会の場を提供することで、自立意欲や自立能力の向上を図る。

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、利用者の希望、身体的状況、家族の状況を十分考慮するものとする。ただし、給食、入浴及び送迎については、事業者の判断により行う。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 集団生活への適応訓練

(4) 生活等に関する相談及び助言

(5) 創作活動

(6) 趣味活動

(7) 健康チェック

(8) 給食

(9) 入浴

(10) 送迎

(申請)

第8条 事業の利用を申請しようとする者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、障害者(児)日中一時支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定するとともに、障害者(児)日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用させることを決定したときは、障害者(児)日中一時支援事業利用者台帳(様式第3号)に登録し、障害者(児)日中一時支援事業依頼書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(届出)

第10条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに障害者(児)日中一時支援事業変更届(様式第5号)により、その旨を町長に届けなければならない。

(1) 住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。

(2) その他サービスの利用を必要としなくなったとき。

(サービスの廃止)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を廃止するものとする。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 入院その他の理由により事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 町長が、サービスの提供に支障があると認めたとき。

(4) その他町長が必要ないと認めたとき。

2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者及び委託事業者に障害者(児)日中一時支援事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用者等の負担)

第12条 第6条に定める事業に伴う利用者負担額は、別表のとおりとし、利用者が事業者に月ごとに支払うものとする。

2 原材料費等に係る経費は、利用者の自己負担とする。この場合において、経費は、直接事業者が徴収することができるものとする。

3 事業者が送迎を行った場合は、送迎加算を算定するものとする。この場合において、単価は別表のとおりとし、芦北町が事業者に月ごとに支払うものとする。

4 重度重複障害を持つ者が、事業を利用した場合重度重複障害加算を算定するものとする。この場合において、加算額は別表のとおりとし、芦北町が事業者に月ごとに支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(芦北町障害児タイムケア事業実施要綱の廃止)

2 芦北町障害児タイムケア事業実施要綱(平成20年芦北町告示第46号)は、廃止する。

(平成23年7月7日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。

(令和5年3月22日告示第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

日中一時預かり型の場合(障害児も含む)

 

単価

利用者負担額

4時間未満

2,000円

200円

4時間以上8時間半未満

3,500円

350円

8時間半以上

5,000円

500円

緊急型の場合

 

単価(1日当たり)

利用者負担額

課税世帯

5,000円

500円

非課税世帯

5,000円

250円

送迎加算

 

単価(片道)

委託事業所が送迎を実施する場合

500円

重度重複障害加算

障害の程度

加算額

重度の身体・知的障害を重複して持つ者が事業を利用する場合

※日中一時預かり型に関しては、4時間以上から加算を適用する。

1,500円

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芦北町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成22年2月24日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)