○芦北町船揚げ施設利用促進事業補助金交付要綱

平成22年3月5日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、漁船の維持管理を定期的に行うことにより、安全な漁業及び燃油の節減を図るための船揚げ施設の利用促進を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町内に住所を有する加入組合員の船揚げ施設利用1回当たり5,000円以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

芦北町船揚げ施設利用促進事業補助金交付要綱

平成22年3月5日 告示第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成22年3月5日 告示第17号