○芦北町行政財産使用料算定事務取扱要綱

平成22年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町行政財産使用料条例(平成17年芦北町条例第57号。以下「条例」という。)第2条に定める本文に規定する使用料の額によることが著しく不適当と認められる場合(以下「不適当と認められる場合」という。)の使用料を算定する際の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 不適当と認められる場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 同一の財産を2か年度以上継続して使用する場合

(2) 条例第2条別表により算出した額(以下「算出額」という。)が、近傍類似施設等の使用料と比べ2分の1以下又は2倍以上となる場合

(使用料の算定額)

第3条 前条第1号の使用料については、次に掲げるとおりとする。

(1) 算出額が前年度使用料(前年度の期間が1年に満たない場合は、年額に換算した額とする。以下同じ。)の1.5倍の額を超えないときは前年度使用料の額

(2) 算出額が1.5倍の額を超えるときは、前年度使用料の額に前年度使用料を超えた額の2分の1の額を加算した額

(3) 算出額が前年度使用料に達しないときは、前年度使用料の額

2 前条第2号の使用料については、使用者の公平性を保つため、その使用の目的、態様等を勘案し個々に決定するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

芦北町行政財産使用料算定事務取扱要綱

平成22年3月31日 告示第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月31日 告示第32号