○芦北町環境対策推進事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 芦北町内の集客数の多い施設や通行量の多い幹線の周辺に存在する農地に「なたね」を作付けし、景観整備の推進、「なたね油」の採取、緑肥作物として農地の地力増進等の環境対策をする者に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、あしきた農業協同組合とする。

(交付対象及び補助率)

第3条 補助金の交付対象は、なたねの種子代及び作付けに要した費用とし、補助率は、事業費の2分の1以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

芦北町環境対策推進事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第33号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第33号