○芦北町環境施策推進会議要綱
平成22年2月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町環境基本条例(平成17年芦北町条例第113号)第5条に規定する環境基本計画(以下「基本計画」という。)の総合的な推進を図るために、必要な事項を調査審議する芦北町環境施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その組織及び運営について定めるものとする。
(推進会議)
第2条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、企画財政課長、住民生活課長、健康増進課長、福祉課長、農林水産課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長、教育課長及びスポーツ・文化振興課長をもって充てる。
4 推進会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 基本計画の総合的な推進を図るため、環境行政全般の全庁的な調整を行うこと。
(2) 基本計画に基づく実施計画の策定、見直し及び進行管理に関すること。
(3) その他基本計画及び実施計画に関すること。
5 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
6 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員(副会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 推進会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年2月2日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月7日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。