○芦北町地域活性化センター条例施行規則

平成22年2月2日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町地域活性化センター条例(平成21年芦北町条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 芦北町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に事前に申請し、教育委員会の承認を受けたときは、午後10時まで利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 8月14日及び15日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、活性化センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により活性化センターを利用しようとする者は、利用前に芦北町地域活性化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、芦北町地域活性化センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時までの間、個人で利用しようとする者は、利用前に使用料を納入するものとし、芦北町地域活性化センター利用許可書及び領収書の発行に代えて、芦北町地域活性化センター利用券(様式第6号)を交付することにより施設の利用許可に代えるものとする。

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、芦北町地域活性化センター利用変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用許可事項を変更しても活性化センターの管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、芦北町地域活性化センター利用変更許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに活性化センターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(特別設備の承認申請書)

第7条 条例第7条により特別の設備をしようとする者は、当該設備の係る関係書類を添えて、芦北町地域活性化センター特別設備承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めるときは、芦北町地域活性化センター特別設備承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する場合 全額免除

(2) 町内の小学校、中学校、高等学校及び町体育協会が主催する行事に利用する場合 全額免除

(3) 芦北町体育協会に加盟する団体で、芦北町代表選手として熊本県民体育祭出場のための練習に利用する場合は、出場することが決定した日から競技会前日までの間 全額免除

(4) 芦北町体育協会及び町内の小学校、中学校、高等学校が関係する県大会以上の競技会等に出場のため練習に利用する場合の競技会前10日間 全額免除

(5) 町内の小学校及び中学校が部活動として利用する場合 全額免除

(6) 国、県が利用する場合 5割引

(7) 婦人会、農業協同組合、森林組合、商工会、漁業協同組合、体育協会、交通安全協会等が総会などの会議に利用する場合 5割引

(8) 学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割引

(9) その他教育委員会が特に減免の必要を認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、申請書と同時に芦北町地域活性化センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第12条に規定する使用料の返還額は、未使用期間につき、100分の100額とする。ただし、条例第9条第1号第2号又は第4号に該当する場合は、返還しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町地域活性化センター条例施行規則

平成22年2月2日 教育委員会規則第2号

(令和2年12月9日施行)