○芦北町地域活性化センター管理運営要綱
平成22年2月2日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町地域活性化センター条例施行規則(平成21年芦北町教育委員会規則第3号)第10条の規定に基づき、芦北町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 教育委員会は、活性化センターの設置目的を遂行するため、管理人を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定による管理人を定めたときは、芦北町地域活性化センター管理委託契約書を作成しなければならない。
(管理人の任務)
第3条 管理人は、活性化センターを常に良好な状態において管理しなければならない。
2 管理人は、やむを得ず勤務できない場合は、代理人を勤務させるものとする。
3 代理人は、管理人の推薦により、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
4 管理人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 活性化センターを効率的かつ衛生的に利用するための連絡及び指導
(2) 活性化センター利用者の受付及び付帯設備等の操作説明等利用案内に関すること。
(3) 活性化センター内外の清掃維持管理及び整理整頓に関すること。
(4) 活性化センターが保有する諸設備、燃料、戸締り等の確認点検及び館内立入等の警備業務に関すること。
(5) 活性化センターに関する事務
(6) その他管理に関する必要な事項
(利用許可書の提出)
第4条 活性化センターを利用する者は、活性化センター利用許可書(規則様式第2号)を管理人に提出し、利用しなければならない。
(施設等の取扱い)
第5条 活性化センターを利用する者は、効率的、衛生的かつ丁寧に取り扱わなければならない。
(材料等)
第6条 講習、実習、実演等に必要な原材料は、すべて利用者が準備するものとする。
(報告の義務)
第7条 管理人は、毎月の利用状況を業務報告書により、翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。
2 管理人の判断で処理し難い事項が発生した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(調整及び事務)
第8条 活性化センターの管理運営に必要な調整及び事務には、教育委員会職員が当たる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教委告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。