○芦北町立図書館図書除籍・廃棄基準要綱

平成22年2月2日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、芦北町立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書について、利用者のサービスの向上と適切な管理を図るための除籍・廃棄基準を定め、利用価値の高い図書の充実を図ることを目的とする。

(除籍)

第2条 亡失したもの及び数量更正にともない所蔵する記録(蔵書データ)から取り除くことを「除籍」という。

(廃棄)

第3条 破損・汚損、重複、あるいは内容が古くなり不用になった図書を、書架から除去し、処分することを「廃棄」という。

(除籍の基準)

第4条 除籍は、次の基準によるものとする。

1 亡失

(1) 引き続き3年以上所在不明なもの

(2) 回収不能(長期延滞)の図書で貸出から3年以上経過したもの

(3) 利用者が紛失し、現品による弁償ができないもの、また災害により亡失したもの

2 数量更正

分冊又は合冊のため所蔵記録を抹消するもの

(廃棄の基準)

第5条 廃棄は、次の基準による。

1 (一般基準)次の各項にあてはまるものは廃棄してよいものとする。

(1) 汚損・破損のひどいもの

(2) 内容が改訂された旧版

(3) 利用の少なくなった保存分以外の複本

(4) 内容が陳腐化したもの

(5) カラー図版など変色・褪色の著しいもの

(6) 将来も利用が見込めないもの

(7) 刊行後20年経過した実務書・入門書

2 (種別基準)次の各項にあてはまるものは廃棄してもよいものとする。

(1) 百科事典・専門事典

刊行後10年経過したもので、補遺が刊行されていないもの

(2) ハンドブック・要覧

新版が刊行されたもの

(3) 郷土資料

製本できないほど破損・汚損のひどいもの

(4) コンピュータソフトの入門書・解説書

刊行後5年経過したもの。ただし、当該ソフトについて最も詳細な解説書を一種(1部)は保存するものとする。

(5) 旅行案内書

刊行後3年経過し現状にそぐわないもの

(6) 社会・文化事情案内

刊行後10年経過したもの

(7) 法律書

刊行後10年経過したもので、法律等の改正により現状にそぐわないもの

(8) 経済・経営関係図書

刊行後10年経過し現状にそぐわないもの。ただし、経済理論の古典は保存する。

(9) 社会学・教育関係図書

刊行後20年経過し現状にそぐわないもの。ただし、現在もたびたび引用されるものは保存する。

(10) 冠婚葬祭に関する図書

刊行後10年経過したもの

(11) 医学書

刊行後10年経過したもの

(12) 工学・技術書

刊行後10年経過したもの。ただし、伝統産業に関するものは保存する。

(13) 服飾・手芸・料理関係図書

刊行後5年経過したもの

(14) 農業・園芸書

刊行後10年経過したもの。ただし、園芸写真集は変色・褪色のないものは保存する。

(15) スポーツ関係図書

刊行後10年経過したもの

(16) 文学・学術関係図書

破損・汚損のないものは保存する。

(17) その他

刊行後30年経過したもの

(適用外)

第6条 次に掲げるものは廃棄しないものとする。

1 郷土資料(第5条第1項第2号(3)を除く)

2 叢書、個人全集、高価本など保存価値のあるもの

3 その他図書館長が保存の必要を認めたもの

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(令和3年1月29日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

芦北町立図書館図書除籍・廃棄基準要綱

平成22年2月2日 教育委員会告示第5号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年2月2日 教育委員会告示第5号
令和3年1月29日 教育委員会告示第1号