○芦北町子ども手当の支給に関する規則

平成22年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給事務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定に基づく子ども手当の支払いは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日以降に支払うものとする。

(1) 前支払期日に支払うべきであった子ども手当 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)第4条に規定する子ども手当現況届の提出のあった日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期日の子ども手当 支給すべき事由が消滅した日

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町子ども手当の支給に関する規則

平成22年4月1日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第12号