○芦北町子ども手当の支給に関する規則
平成22年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給事務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(1) 前支払期日に支払うべきであった子ども手当 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)第4条に規定する子ども手当現況届の提出のあった日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期日の子ども手当 支給すべき事由が消滅した日
附則
この規則は、公布の日から施行する。