○芦北町結婚・定住支援アドバイザー要綱
平成22年4月30日
告示第49号
(設置)
第1条 芦北町における未婚化問題への対応及び定住化の促進を図るため、芦北町結婚・定住支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(組織)
第2条 アドバイザーは、町内在住の夫婦10組以内で組織するものとし、結婚支援について理解と熱意を有し、広く地域社会の事情に通ずる者の中から、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(業務等)
第4条 アドバイザーの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 結婚を希望する未婚者の把握に関すること。
(2) 町が行うイベント等の情報提供及び参加の促進に関すること。
(3) その他、未婚者の結婚支援及び定住促進に関すること。
(秘密の保持)
第5条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後においても同様とする。
(会議)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、会議を招集することができる。この場合において、外部の有識者等の意見を聞くことができるものとする。
(謝金)
第7条 アドバイザーへの謝金の額は、夫婦1組につき、年額30,000円とする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画財政課において処理する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。