○芦北町結婚・定住支援アドバイザー要綱

平成22年4月30日

告示第49号

(設置)

第1条 芦北町における未婚化問題への対応及び定住化の促進を図るため、芦北町結婚・定住支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(組織)

第2条 アドバイザーは、町内在住の夫婦10組以内で組織するものとし、結婚支援について理解と熱意を有し、広く地域社会の事情に通ずる者の中から、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(業務等)

第4条 アドバイザーの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 結婚を希望する未婚者の把握に関すること。

(2) 町が行うイベント等の情報提供及び参加の促進に関すること。

(3) その他、未婚者の結婚支援及び定住促進に関すること。

(秘密の保持)

第5条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後においても同様とする。

(会議)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、会議を招集することができる。この場合において、外部の有識者等の意見を聞くことができるものとする。

(謝金)

第7条 アドバイザーへの謝金の額は、夫婦1組につき、年額30,000円とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町結婚・定住支援アドバイザー要綱

平成22年4月30日 告示第49号

(平成22年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年4月30日 告示第49号