○芦北町クマモトオイスター養殖試験事業補助金交付要綱

平成22年5月26日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、クマモトオイスター養殖試験に係る費用の一部を助成することにより、クマモトオイスターを本町の新たな特産品として確立することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する補助金の額は、事業費の2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月5日告示第71号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

芦北町クマモトオイスター養殖試験事業補助金交付要綱

平成22年5月26日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成22年5月26日 告示第54号
平成23年12月5日 告示第71号