○芦北町たこつぼ設置事業補助金交付要綱
平成22年5月26日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業資源の増殖による漁獲量の安定と漁家所得の向上を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、事業費の2分の1以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
平成22年5月26日 告示第55号
(平成22年6月1日施行)