○芦北町広域連携事業見直し検討委員会要綱
平成22年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町における多様化する広域行政需要に適切に対応した行政サービスの更なる充実と効率的な行財政運営を図るために、広域的な事務事業の実施体制の強化と総合的な実施の基本となる課題、問題点の洗出し等を行う芦北町広域連携事業見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域的な課題の調査研究に関すること。
(2) 広域事務事業の見直しに関すること。
(3) その他広域行政に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総務課長、企画財政課長、住民生活課長、福祉課長及び関係職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充て、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員の互選によりこれを定め、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。