○芦北町消防団特別団員に関する規程

平成22年9月16日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、基本団員を補完するために設置する、主に消火活動や災害時の警戒活動等のみを行う特別団員(以下「特別団員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分及び任用等)

第2条 特別団員は、芦北町消防団員とし、階級は、団員とする。

2 特別団員は、消防団長が町長の承認を得て任用する。

3 特別団員は、消防団員としての経験を有し、火災発生時に迅速に出動できる者とする。

(活動区域及び職務)

第3条 特別団員の活動区域は、所属する分団の活動区域とし、その職務は、次に掲げる職務に限るものとする。

(1) 火災の消火活動

(2) 大規模災害時における災害防御活動及び災害警戒活動

(3) その他、消防団長が特に必要と認める活動

2 特別団員は、消防点検、年末警戒等の年間行事及び通常の訓練への参加は任意とする。ただし、消防活動上必要な基礎的技術の習得のための訓練を年1回以上受けなければならない。

(退職報償金)

第4条 特別団員の退職報償金は、芦北町消防団条例(平成17年芦北町条例第159号)第17条の規定によるものとする。ただし、消防団を退団する者が引き続き特別団員として再入団する場合、それまで団員として勤務した年数は、合算しない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、特別団員の職務等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和6年2月29日告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

芦北町消防団特別団員に関する規程

平成22年9月16日 告示第68号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成22年9月16日 告示第68号
令和6年2月29日 告示第5号