○芦北町消防団特別団員に関する規程
平成22年9月16日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防団員の人数が不足しがちな昼間帯における消防団の消防力を補完するために芦北町消防団に設置する特別団員(以下「特別団員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分及び任用等)
第2条 特別団員は、芦北町消防団員とし、階級は、団員とする。
2 特別団員は、消防団長が町長の承認を得て任用する。
3 特別団員は、消防団員としての経験を5年以上有する者で居住地において就労し火災発生時は迅速に出動できるものとし、原則として65歳以下とする。
(活動区域及び職務)
第3条 特別団員の活動区域は、原則として所属する分団区域内とし、その職務は、次に掲げる職務に限るものとする。
(1) 昼間帯における火災の消火活動
(2) 大規模災害時における災害防御活動及び災害警戒活動
(3) その他、消防団長が特に必要と認める活動
2 特別団員は、消防点検、年末警戒等の年間行事及び通常の訓練には参加しないものとする。ただし、消防活動上必要な基礎的技術の習得のための訓練を年1回以上受けなければならない。
(退職報償金)
第4条 特別団員の退職報償金は、芦北町消防団条例(平成17年芦北町条例第159号)第16条の規定によるものとする。ただし、消防団を退団する者が引き続き特別団員として再入団する場合、それまで団員として勤務した年数は、合算しない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、特別団員の職務等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。