○芦北町準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

平成22年7月1日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由により就学が困難な学齢児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対して、予算の範囲内で就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内の小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)とする。この場合において、要保護者の世帯の児童生徒を要保護児童生徒と、準要保護者の世帯の児童生徒を準要保護児童生徒という。

2 前項の規定にかかわらず、要保護者である場合又は児童生徒が町外の小・中学校に就学する場合にあっては、教育委員会が関係機関と協議し、その結果をもって対象者とすることができる。

(申請)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする者は、当該児童生徒が就学する学校長に、必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、申請するものとする。

2 学校長は、前項の規定により申請書等を受けたときは、当該校に係る要保護・準要保護児童生徒認定申請者一覧表を添えて教育委員会へ提出するものとする。

(受給者の認定)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査の上、受給の可否を決定し、受給者の認定を行い、保護者及び学校長に対しその結果を通知するものとする。

(援助費の種類)

第5条 前条の審査により、受給を認められた者(以下「受給者」という。)が受けられる就学援助費の種類は、次に掲げる学校諸費用とする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 学校給食費

(3) 修学旅行費

(4) 宿泊を伴わない校外活動費

(5) 宿泊を伴う校外活動費

(6) 新入学用品費

(7) 卒業アルバム代

(支給額)

第6条 就学援助の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定める範囲内とする。

(支給方法)

第7条 支給の方法は、毎年度3回に分けて受給者の口座に振り込むものとする。ただし、第5条に規定する費用のうち修学旅行費、校外活動費については学校長から申請のあった時に、新入学用品費については、入学前に支給することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、受給者が希望するとき又は第5条に規定する学校諸費用を滞納しているときは、就学援助費を関係機関に直接支払うことができるものとする。

3 学校給食費について、受給者が芦北町学校給食費委任払申請書を教育委員会に提出する場合は、関係機関に直接支払うことができるものとする。ただし、学校給食費の滞納がある場合は、事前に給食費納付計画書を芦北町学校給食センターに提出しなければならない。

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、次に掲げる場合は受給者の認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が就学援助費を必要としなくなった旨の届出をした場合

(2) 芦北町内から転出した場合

(3) 虚偽その他不正な申請により就学援助費を受給した場合

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合において、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年11月14日教委告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月20日教委告示第5号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年5月10日教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月4日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日教委告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

平成22年7月1日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年7月1日 教育委員会告示第8号
平成29年11月14日 教育委員会告示第6号
令和元年9月20日 教育委員会告示第5号
令和4年5月10日 教育委員会告示第7号
令和5年1月4日 教育委員会告示第1号
令和5年4月1日 教育委員会告示第6号