○芦北町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱
平成22年7月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、特別支援学級へ就学する児童生徒に対し、保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者とする。
(補助金額)
第3条 補助金は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定める範囲内において行うものとする。
(実績報告)
第5条 実績報告は、規則第14条の規定によるものとする。この場合において、学校長が補助対象者から委任を受け、一括して実績報告を行うことができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。