○芦北町教育研究推進指定校補助金交付要綱

平成22年9月9日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 町内の学校において各種教育研究を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町立の小・中学校で、教育研究推進の指定校とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月25日教委告示第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町教育研究推進指定校補助金交付要綱

平成22年9月9日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年9月9日 教育委員会告示第10号
令和2年3月25日 教育委員会告示第1号