○芦北町立星野富弘美術館心の基金条例
平成22年12月22日
条例第21号
(設置)
第1条 芦北町立星野富弘美術館(以下「美術館」という。)の設置の趣旨に賛同し、頂いた寄附金について、美術館の更なる発展・向上のため有効に活用することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町立星野富弘美術館心の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に定める基金の目的とする事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。