○芦北町職員の職の変更に関する規則

平成22年12月17日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、行政サービスの推進及び向上並びに職員に新たな能力を発揮する機会の提供を図るため、職を超えた弾力的な職員配置を行い、職員の意欲及び公務能力の向上並びに組織の活性化を図ることを目的とする。

(職の変更の範囲)

第2条 芦北町職員の職の設置に関する規則(平成17年芦北町規則第25号)第2条第4項に掲げる職にある者がその職を優秀なる状態で勤務している場合、同条第2項又は第3項に掲げる職に変更することができる。

(職の変更の基準)

第3条 前条に規定する職の変更についての基準及び方法は、町長が別に定める。

(職の変更に伴う給与)

第4条 前2条の規定により職の変更をされた者については、必要な給与調整を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町職員の職の変更に関する規則

平成22年12月17日 規則第23号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年12月17日 規則第23号