○芦北町物品等入札事務処理要綱

平成22年11月8日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する物品の売買、製造請負及び賃貸借又は役務の供給及び業務委託(以下「物品の売買等」という。)の入札事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の方法)

第2条 入札は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 入札執行責任者は、入札の定刻となったときは、指名業者の出席の確認を行うとともに、入札を執行する旨を宣言するものとする。この場合において、定刻にもかかわらず出席していない業者については、棄権扱いとすることができる。

(2) 入札は、関係課職員の立会いのもとに行うものとする。

(3) 入札執行責任者は、出席業者に、入札書へ必要事項を記入し記名押印の上封書にして、当該入札書を提出させなければならない。

(4) 入札は、代理人に行わせることができる。この場合において、入札執行責任者は、当該代理人に、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札の回数)

第3条 入札の回数は、1回とする。

(開札)

第4条 開札は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 開札は、入札場所において、入札者の立会いのもとに行わなければならない。

(2) 入札執行責任者は、入札立会人に、入札業者名及び入札金額を朗読させるものとする。

(落札者)

第5条 落札者は、入札者のうち入札書比較価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、低入札価格の基準を設けた場合において、最低の価格が当該基準価格に満たないときは、入札執行責任者は、入札を保留し、別に定める低入札価格調査制度の審査等に基づき入札者を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた場合は、入札書比較価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上であり、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(入札書比較価格等に対する疑義の申出があった場合の取扱い)

第6条 入札前に入札参加予定業者又は出席業者から入札書比較価格、仕様書、図面、契約約款等に対する疑義の申出があった場合は、入札執行責任者は、当該申出者から関係書類の提出を求めるとともに、直ちにその旨を関係課に連絡し、関係書類は、関係課に送付するものとする。

2 入札執行責任者は、前項に規定する疑義の申出があった場合は、関係課と協議し、入札を取りやめ、延期し、又は中断するものとする。

3 関係課は、第1項の規定により関係書類の送付を受けたときは、当該物品の売買等の執行方法の妥当性、仕様書等について調査検討し、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 適当であるときは、入札執行責任者に入札の執行若しくは再開を依頼し、又は新たに入札の手続をとるものとする。

(2) 適当でないときは、直ちに仕様変更等を行い、新たに入札の手続をとるものとする。

(全員失格となったときの取扱い)

第7条 入札を行った結果、全員失格となったときの取扱いについては、入札を取りやめるとともに、入札執行責任者は、直ちにその旨を関係課に連絡し、関係課は、新たに入札の手続をとるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町物品等入札事務処理要綱

平成22年11月8日 告示第76号

(平成22年11月8日施行)