○芦北町職員の職の変更に関する要綱

平成22年12月17日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、芦北町職員の職の変更に関する規則第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 一般職 規則第2条第2項及び第3項に掲げる職

(職種変更)

第3条 町長は、現に技能労務職である者が一般職を希望する場合、当該職員を対象に試験を実施し、一般職としての基礎的な能力が認められる者を一般職に変更することができる。

(試験対象となる職員)

第4条 試験の対象となる職員は、職の変更申請年度の4月1日現在において、芦北町の職員として勤務した期間が8年以上(大学卒、短大卒の者にあってはその学歴の2分の1を勤務年数から減ずる。)の者とする。

(試験)

第5条 試験の受験を希望する職員は、職の変更申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 試験は、芦北町職員の任用試験等に関する規則(平成17年芦北町規則第117号)第12条の規定を準用するものとし、実施時期は別に定めるものとする。

3 試験の結果については、職の変更試験結果通知書(様式第2号)により、受験者に通知するものとする。

(任用)

第6条 一般職への職の変更は、試験に合格した年度の翌年度の4月1日付けとする。

2 一般職に変更した場合の職務の級及び給料月額は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第7条第2項の規定により決定する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町職員の職の変更に関する要綱

平成22年12月17日 告示第81号

(平成22年12月17日施行)