○芦北町収入印紙等購入基金条例

平成23年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 収入印紙及び収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき芦北町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、事務費に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町収入印紙等購入基金条例

平成23年3月23日 条例第7号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月23日 条例第7号