○町有マイクロバスの管理及び運用に関する規程

平成23年2月2日

告示第8号

町有マイクロバスの管理及び運用に関する規程(平成17年芦北町告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町有マイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運用)

第2条 バスの所管は総務課に置き、常に安全点検整備を行い、公務上効率的に運用しなければならない。

(使用基準及び対象)

第3条 バスの使用基準は、原則として利用者数が10人以上で、バスを使用した方が効率的と認められる場合又は町長が特に必要と認める場合に許可するものとする。

2 使用対象は、別表に定める委員により構成される組織又は団体とする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第4条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の1週間前までに町長にマイクロバス使用願(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、次の各号に該当するときは、バスの使用を許可しない。

(1) 町外の者が使用するとき。

(2) 個人又は個人の利益に関して使用するとき。

(3) その他管理又は公益上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第5条 町長は緊急やむを得ない事情が発生した場合又は安全運転管理上許可することが適当でないと認められる場合は、許可を取り消すことができる。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外にバスを使用し、又はバスの使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用上の義務)

第7条 使用者は、次の事項を履行しなければならない。

(1) 町長が指定又は許可した者に、バスの運転をさせること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、安全運転の励行に協力すること。

(3) 故意又は重大な過失によりバスを損傷したとき、又は滅失したときにおいて、その賠償額が車両共済保険の限度額を超えた場合について、町長の認定に基づき、損害を賠償すること。

(4) 善良な管理のもとにバスを使用し、使用後は、車内外の清掃を行うとともに燃料を満杯に補充すること。

(5) 使用後は、マイクロバス使用結果報告(様式第2号)を町長に提出すること。

(経費等の負担)

第8条 別表に定める議会又は町長等の委嘱・任命による委員により構成される組織又は団体は、九州管内の陸路に限りバス使用に伴う経費等の負担は生じないものとする。

2 別表に定める補助金の交付団体及び町長が特に認める団体は、バス使用に伴う有料道路使用料、駐車場使用料、燃料代等の経費を負担するものとし、運転手の宿泊が伴う場合は、1泊につき9,800円を併せて負担するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(町有マイクロバス運転業務要領の廃止)

2 町有マイクロバス運転業務要領(平成17年芦北町告示第2号)は、廃止する。

(平成30年2月21日告示第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第37号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、旧要綱によりした処分、手続その他の行為で新要綱中規定があるものは新要綱によりしたものとみなす。

(令和5年3月17日告示第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)


議会又は町長等の委嘱・任命による委員により構成される組織又は団体

補助金の交付団体又は町長が特に認める団体等

議会事務局

芦北町議会


総務課

芦北町行政区長会

芦北地区保護司会

芦北町消防団

芦北町交通指導員会

芦北町自主防災組織連絡会

各地域の自主防災組織

芦北町自衛隊家族会

企画財政課

芦北町国際交流協会

地域づくり団体

住民生活課

芦北町国民健康保険運営協議会

芦北町環境審議会

環境衛生巡視員会

芦北町ほたるの里山保全連絡協議会

健康増進課

芦北町健康づくり推進協議会

健康づくり推進部会

芦北町食生活改善推進員協議会

芦北町健康づくり推進員会

福祉課

芦北町民生委員児童委員協議会

芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会

芦北町自立支援協議会

芦北町社会福祉協議会

芦北町身体障害者福祉連合会

芦北町手をつなぐ育成会

芦北町精神障害者家族会

青少年健全育成会

芦北町母子寡婦福祉連合会

芦北町戦没者遺族連合会

芦北町傷痍軍人会

芦北町軍人恩給会

芦北町老人クラブ連合会、老人会

私立保育園、認定こども園

農林水産課

(農業委員会事務局)

芦北町農業振興地域整備促進協議会

町有林管理人会

芦北町農林漁業振興懇話会

芦北町農業委員会

中山間地域総合整備事業推進協議会

換地委員会

芦北町認定農業者協議会

商工観光課


芦北町観光協会

芦北町商工会

建設課

芦北町都市計画審議会


教育委員会

(教育委員会事務局)

芦北町教育委員会

芦北町社会教育委員

スポーツ推進委員協議会

芦北町文化財保護審議会

芦北町就学指導委員会

葦北鉄砲隊(観光PR兼任)

芦北町自治公民館連絡協議会

芦北町文化協会

芦北町文化協会加盟団体

芦北町体育協会

芦北町体育協会加盟団体

JKAトレジャークラブ

芦北町青少年育成町民会議

芦北町PTA連合会

生き生き大学

町民講座

小中学校関係(スクールバス対応以外)

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町有マイクロバスの管理及び運用に関する規程

平成23年2月2日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)