○芦北町けん銃保管庫の鍵に関する取扱規程
平成23年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、芦北町総合コミュニティセンターに設置するけん銃保管庫の鍵の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(鍵の保管及び責任)
第2条 鍵の保管は、スポーツ・文化振興課長(以下「保管責任者」という。)が行うこととし、その取扱いに十分注意するとともに、責任をもって保管しなければならない。
2 保管責任者が不在のときは、必ず代理人を指定し、その保管に支障のないようにしなければならない。
(予備鍵)
第3条 鍵には予備鍵を置く。
2 予備鍵は、スポーツ・文化振興課文化振興係(以下「係」という。)に置く。
(予備鍵の保管)
第4条 予備鍵は、係の鍵保管庫に格納のうえ施錠し厳重に保管しなければならない。
2 予備鍵の保管責任者は、係の係長とする。
(紛失等の届出)
第5条 鍵を紛失し、損傷し、又は盗難等にあったときは、当該者は、直ちに紛失・盗難等報告書(別記様式)によりその理由を付して、教育長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第5号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。