○芦北町交際費取扱要綱

平成23年6月10日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長又は町長を代理する者が町を代表し外部と交際をする場合に支出する経費(以下「交際費」という。)の明確化及び透明性の向上を図るため、交際費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる個人又は団体を対象とする。

(1) 芦北町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 町政について顕著な功績があったもの

(3) 災害又は事故等にあったもの

(4) 町長が特に必要と認めるもの

(支出項目)

第3条 交際費は、次に掲げる項目について支出することができるものとする。

(1) 特産品 町外の訪問者に対する町PR用品の配布及び出張訪問時における訪問先への土産品をいう。

(2) 香典 香典等をいう。

(3) 御樽 総会、イベント等に対する御樽をいう。

(4) 会費 会費及び参加費をいう。

(5) 見舞 病気、災害、事故等に対する見舞いをいう。

(6) 御祝 記念式典、祭事等に対するお祝いをいう。

(7) その他 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合の支出をいう。

(支出額)

第4条 交際費の支出は、別表に従い支出するものとする。この場合において、必要最低限度の支出に努めるものとする。

(支出内容の公開)

第5条 町長は、交際費の支出について、次に掲げる事項を公開するものとする。

(1) 支出項目 第3条に定める項目

(2) 支出額 支出項目ごとの金額

(3) 支出件数 支出を行った件数(特産品については、特産品を配付した件数)

(公開の方法)

第6条 前条に掲げる事項は、広報あしきた及び芦北町ホームページに掲載するものとする。

(公開の時期)

第7条 交際費の公開は、当該年度分を、翌年度に公開するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交際費支出基準額表

特産品

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

香典

10,000円以内で、相当と認められる額

(生花、供物については、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額)

御樽

社会通念上、妥当と認められる範囲内の額

会費

会議出席に要する費用等について、定められた額

見舞

10,000円以内で、相当と認められる額

ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

御祝

10,000円以内で、相当と認められる額

その他

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

芦北町交際費取扱要綱

平成23年6月10日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月10日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第39号